12月議会個人質問3 府市連携について1 景観

1 
まず景観についてですが樫ノ木公園より以北の府道121号吹田箕面線の車道端に沿って駐車防止のため紅白の大きなバリケードが設けられています。2年ほど前から迷惑駐車を防ぐために仮設的に設置されているものだとは思いますが、これが景観を害しており、特に春の季節は沿道の桜のきれいな景観が台無しになっているとの市民のお声がございます。まず市として、当該箇所の景観をどのように認識されているか、教えてください。

1問目答弁
新千里北町の府道千里中央線の桜並木は、春には歩道側に伸びた枝が桜の花 のアーチをつくり、花のトンネルとなって、地域の方々に親しまれており、本市の好感の持てる景観資源の一つと考えております。

2問目
では今回のケースのような道路の設置物について、景観条例やマスタープラン、まちなみづくりの手引き等において市として色彩等なにか基準をもっているのでしょうか。

2問目答弁
色彩等の基準については、景観法に基づく景観計画において、大規模建築物等を対象とした行為の制限を設けておりますが、道路についての基準は定めておりません。しかしながら、道路などの公共施設は、重要な社会基盤であるだけでなく、 地域の景観形成にも大きな影響を及ぼすものであることから、地域の特性や景観との調和が図られるよう、一律に基準を設けるのではなく、まちなみを読み解きながらその公共施設の役割にふさわしい設計等を行ってもらうための考え方を、「まちなみづくりの手引き」の「公共施設編」としてとりまとめ、景観 への配慮を促しております。 そして、手引きでは、仮設的な設置物までの配慮事例を記載するものではありませんが、防護柵などの道路付属物や街路樹などについて、景観形成のポイント等を示すものとなっております。

3問目
 仮設的なものとはいえ本件のように2年にもわたって設置することもあるのですから、今後の手引きの改定等で何等かの指針を示すべきと考えます。
さて景観条例第9条によると 市長は,必要があると認めるときは,国,他の地方公共団体又はこれらが設立した団体に対し,都市景観の形成について協力を要請するものとする、とありますが府に対して豊中市内の景観形成についてどのような要請等を実際にしておられるでしょうか。

3問目答弁
 大阪府と本市の協力体制ですが、大阪府は、府の景観条例、景観形成基本方針、公共事業景観形成指針などに基づき、市町村と連携を図りながら良好な景観形成に努めるものとされており、本市における景観形成についても、広域的な観点から、市と府が相互に情報を共有し連携・協力しながら、取り組む関係 にあるものと認識しております。 そのため、府が実施する施設整備などにあたっても、個別の事案に応じて、市のデザイン相談も活用しながら、必要な協議・要請等を行い、本市の良好な 都市景観形成への協力を求めているところであります。 そして、今後も本市の良好な景観形成に向けた考え方等を共有する取り組み を進め、都市の魅力の要素の一つとなる良好な景観の形成につなげていきたいと考えております。

4 意見
市ではせっかく条例等を整備しておられるのに、景観に対する考えの府との共有が十分ではないと思います。管理にあたって市の景観に対する考え方を今一度、大阪府としっかりと共有していただいて、今回取り上げました新千里北町の府道121号吹田箕面線部分を含め市内の景観保持のための府市連携に引き続きご尽力いただきますよう要望いたします。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次