9月議会初日

本日は9月議会初日でした。

会派に総務常任委員会に所属する者がいませんので、後日の委員会での審議に差し支えない程度、かつ議案から逸脱しない範囲で議案92号につき質問をさせていただきました。

議案92号は一般職非常勤職員制度導入に関連した条例整備の案件です。

従来の嘱託職員(特別職)パート職員(特別職)につき市での位置づけを明確にするため労働者性の高い職については地方公務員法17条に基づく「一般職非常勤職員」として位置づけることを目指しています。

このいわゆる非常勤職員制度の枠組みの見直しにより、

①非常勤職員の方の報酬は上がるのか下がるのか。仮に下がるとした場合、非常勤職員さんの報酬については何らかの現給保障的なものを考えているのか。また正職員を含めた人件費総枠でのコントロールを図っていくのか。

②任期(1年)満了後の再度の任用につき、どの程度の客観的な「選考」ができるのか。

③毎年の更新時には報酬を上位格付けすることになるが、これは同一の職務内容の職に再度任用された場合、職務給の原則からすれば報酬額は同一であるべきという総務省通知の趣旨に反するのではないか。1年後更新すれば必ず職務内容が変わるのか、同じ業務を引き続き行う、すなわち報酬上位格付けの根拠を失う場合もあるのではないか。

後日総務常任委員会で行われる議論に注目をしたいと思います。

以下本日の質問の要旨です。

1問目(花井)

今回実際に条例案が直前に届いたこともあり、検討が不十分かもしれませんが市議案第92号の「勤務時間及び休暇に関する条例等の一部を改正する条例」では、一般職非常勤職員の給与の範囲等が示されていますので、一般職非常勤職員の報酬にかかる考え方をお尋ねします。

事前に頂いた制度概要(案)によりますと、1年間を良好な成績で勤務した場合には再任可能であり、前年よりも上位に報酬を格付けする旨が書かれています。

他方、総務省から平成21年4月24日付で出された「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」という通知によると、同一の職務内容の職に再度任用された場合、職務給の原則からすれば報酬額は同一になるべきことに留意すべきであるとされています。

そこで、報酬の考え方についてお伺いしますが、「1年間を良好な成績で勤務した場合に上位に報酬を格付する」という制度は、なにかいわゆる職能給的なものもイメージされますが、この「職務給の原則」から見て妥当なのか?また、総務省通知によると成績主義や平等主義の原則の下、客観的な能力の実証をへて再度任用されることはありうるとのことですが、今回の制度で良好な成績で勤務したものについての再任選考はどのように行うのか、その考え方をお聞かせください。

二つ目ですが 一般職非常勤職員制度の導入に伴い、人件費全体が今後、増加していくのか、または減少していくのか、どのようにシュミレーションされているか教えてください。

1問目(総務部長 答弁)

① 再任された場合の報酬の考え方ですが、それまでの1年間を良好な成績で勤務したことで職務遂行能力が向上し、業務内容等もそれに伴って変化する、いわゆる「異なる職への任用」であることから、前年度より上位の報酬額を支給することは可能であり、そのこと自体が職務給の原則に抵触するものではないと考えています。

また、良好な成績で勤務したかどうかの判断は、再任にかかる選考基準を明らかにしたうえで、所属長が日々の職務遂行の状況を見て判断するものですので、よろしくお願いいたします。

② 一般職非常勤職員の制度を導入することにより、全体の人件費が増加するとは考えていませんので、よろしくお願いいたします。

2問目(花井)

一つ目の質問につきましては、更新の際には職務内容が変わるということで理解をさせていただきました。2つ目につきましては、人件費総枠についてのコントロールはされているということで理解をさせていただきました。

★いただいた答弁のうち「それまでの1年間を良好な成績で勤務したことで職務遂行能力が向上し、業務内容等もそれに伴って変化する、いわゆる「異なる職への任用」である」 という表現はいかにもお役所的で分かりにくい表現だと思います。規則の中で「職」ごとに報酬を定めるのが「非常勤」職員の職務給原則からはシンプルな定め方だと思います。

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