建設水道常任委員会

本日、建設水道常任委員会が開催されました。

私からの質問事項の概要は以下のとおりです。

1 市議案第130号 豊中市市道の構造の技術的基準等を定める条例の設定について

(質問)

この条例は一括法に基づく道路法改正に伴い設定されたとのことですが、この中で設けられている独自基準の趣旨を教えてください。

(答弁)

豊中市市道の構造の技術的基準等を定める条例の独自基準としましては、第23条第4項において、歩道等の舗装はやむを得ない場合を除き、透水性舗装とすること、また、第24条第2項では、歩道等の横断勾配は市規則で定めるとしており、その規則において、横断勾配は1パーセント以下とする、但し、やむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができるとしております。

これらは、道路構造令では謳われておりませんが、高齢者や障害者等にとって、横断勾配はできるだけ小さい方が望ましく、水はけのことを考慮しても、透水性舗装であれば、横断勾配を1パーセントとすることができ、バリアフリー法に基づく道路移動等円滑化基準では既に定められており、実際の市の工事でも既に適用していることから、今回の条例化にあたって、独自基準として定めたものであります。

(花井)

バリアフリー法に基づく基準としてすでに定めらているものを今回規定されたということで理解しました。

次に先月11月29日に国交省・警察庁のから「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」が出されました。

200ページを超える詳細なものですが、このガイドラインからすると例えば条例案には第26条で排水ますの規定、第13条で植樹帯の規定がありますが、ここに自転車に配慮した規定を設けることができるのではないかと考えます。

また、先の決算委員会のときにも指摘しましたが京都府では、自転車道を設けない道路の路肩の幅員は、交通及び地形の状況等を勘案し、自転車の通行に配慮して定めることを規定しています。今回の条例案でいえば7条2項についてやはり、自転車の通行に配慮できるものと思います。

また、以前にも路肩部分の自転車通行部分としての有効活用について御提案させていただきました。

一括法の趣旨からすると、豊中市においても、もし自転車の走行空間の創出に前向きであるならば上記のような配慮をすることも可能と思われます。

ガイドラインが直近に明らかになったこともあり、今回の条例設定はこのような考慮はできないかと思いますが、今後このような改正をすることを否定しないのか、確認のためお聞きします。

(答弁)

自転車走行空間の創出に関しましては、平成24年11月29日付けで、国土交通省と警察庁からガイドラインが示されましたので、今後はこのガイドラインを基に、先ず、市の方針を検討した後、現場での実証結果を考察した上で、必要に応じて、条例に反映してまいりたいと考えております。

(花井)一括法の趣旨からも、地域による独自の基準として検討して頂きますようお願いいたします。

2 市議案134号 北部大阪都市計画北緑丘1丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の設定について

(花井)

まず、周辺環境に配慮し国との交渉に臨まれており、今回の条例について一定の評価をさせていただきます。

そのうえで今後は国による処分等が行われていくものだと思われますが、例えば仮に大規模マンションとなった場合には広大な敷地ゆえ、待機児童や小中学校の生徒数に影響がありうると思います。

また、まちづくりの観点からは、大学等に来ていただくのもよいのかもしれません。

先の本会議の質疑における御答弁では、処分できない場合に市として協力していくとのことでした。

市として先程申しましたようなまちづくりの観点から様々な協力をして頂きますようよろしくお願い申し上げます。

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