12月議会個人質問1 不動産の寄付について

質問1
市が不動産の寄付を受ける際の、受け入れの体制や受ける場合の条件についてお尋ねします。たとえば寄附を受けた20年後、30年後には行政目的を達成し、社会情勢も変わった場合などには売却を検討するようなこともありうるとおもいます。このような場合に備えて、将来の事情変更の可能性も織り込んだ寄付者との合意を書面に残しておくなど法的手続きの観点からの整備は整っているのでしょうか。

答弁1
不動産の寄附の受け入れ体制については、当部が寄附の申し出を受けて接道の状況など物件の調査を行い各部局に活用の意向を確認して受け入れの判断を行っています。
その際、行政目的に照らして活用の可能性があるかどうかを受け入れの条件としておりこの条件に沿わない場合は申し出をお断りすることとしています。
また社会情勢等の変化に伴いまして寄附者の意向に沿わない売却というようなことを想定いたしまして窖類の整備をするということは現在行つておりませんが、寄附の受領の際に 将来用途変更する場合や処分する場合があることを丁寧に説明し、書面を取り交わしておくなどの対応を検討して参ります。

意見
今後、少子高齢化の更なる進行により、市内でも不動産の市への寄付の申し出が増えるものと予測するところです。寄附をいただいた当初の状況が年月を経ることで変化し、行政としては売却も検討しなければならないという状況になったときに備えて寄付時にしっかりと寄付者とそのような可能性についても書面で合意をしておくことが、トラブルを避けるためにも必要だと考えます。寄付をいただくことについて市として感謝をしなければならないことは当然ですが、他方で寄付行為をうけることによって、将来の市政運営、まちづくりに過度の足かせをはめるようなことは避けなければならないと考えます。今一度、寄付を受ける際の法的な観点からの条件整備に努めていただきますようお願いをいたします。またこれまですでに寄付を受けた不動産についても可能なものについては寄付者との追加での合意なども模索していただきますよう要望します。

また、寄附を受けるかどうかの判断にあたっては、不動産市場においては低い価値しかなくても、まちづくりの観点からは活用の余地がある不動産もあるとおもいます。隣に安く譲るぐらいなら市のために、という所有者もおられると思います。
たとえば、他市では流通しにくく、かつ近隣の生活の安全を脅かす物件について寄付をうけつけ、自治会等が管理することを条件に公園や駐輪場へと更新しているところもあります。
 不動産の寄付については、まちづくりを進める観点からも将来の寄付申し出の増加を見据えた条件整備に努めてでいただきますよう要望いたします。

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