5月5日は自転車の日 公開日:2017年5月5日 政策 自転車活用推進法が5月1日施行されました。 同法第14条2項により、5月5日が自転車の日とされ、5月が自転車月間となります。 また同条3項によると、豊中市も地方公共団体として、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければなりません。 関連記事 地方創生推進交付金の交付対象事業の決定(平成28 年度第1回)について地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する基本的方向性首長の成年後見申請が増加人事院勧告川崎市人事評価制度創る改革以前にすべきことがあります。 投稿ナビゲーション 特別職報酬等審議会創る改革以前にすべきことがあります。