柏市空き家等適正管理条例

近年、空き家の所有者等が適正な管理をしない(できない)ことによって様々な問題が生じています。
たとえば倒壊等により人に被害を与えたり、空き家に人が侵入することで治安が悪化したり、雑草等が生い茂ることにより害虫が大量発生したりします。
これらのことは本来家の所有者等が解決すべき事柄ですが、諸事情により放置したりするケースが増えています。
これまでは、建築基準法に基づく指導や関係法令により解決を図ってきましたが、法適用することの難しいケースもあり、問題解決のために空き家条例が各地で制定されはじめています。
千葉県柏市でも平成23年6月に空き家条例が制定されました。
同条例の制定により適正な管理を指導するための根拠が明確になり、所有者への説明がしやすくなりました。
但し課題もあり、
1、所有者が死亡したが相続人が確認できなかった場合に手詰りになったり、
2、所有者に資力がない場合に解体等に応じてもらえなかったり
3、所有者が遠方に住んでいて、無関心を決めこんだりするケースもあります。
これに関連して行政が所有者等に代わって解体等の措置をする行政代執行規定については、財産権との関係があるとして見送られました。なお、同市「あき地の雑草等の除去に関する条例」については行政代執行の規定を盛りこんでいます。また他自治体の空き家条例では行政代執行を規定しているケースもあります。

ところで柏市の空き家条例は議会の委員会提出義案として制定されています。豊中市議会においても検討すべき課題だと思います。

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