新聞報道によりますと、福岡市で自転車の安全利用に関する条例が施行されたとのことです。利用者に押し歩きの努力義務を課した条例は全国で初めてとのことです。(福岡市のサイトはこちら)
例えば、千葉県市川市でも自転車の安全利用に関する条例があり、9条2項では、「商店街の区域内を通行するときは、必要に応じて自転車を押して歩くよう努めること」としています。商店街で自転車を下りずにそのままスピードをだして走行する事はとても危険といえます。
先の3月議会の建設水道委員会で、私は豊中市でも自転車の安全利用に関する自転車条例を制定すべきとの提案をいたしましたが、啓発、指導を行うことが重要であり、現段階で自転車条例の制定はしない、という趣旨の市の答弁がありました。
自転車の安全利用の徹底を図っていくという市の姿勢を明確に示すためにも自転車条例の制定をすべきと考えます。