12月議会個人質問①成年後見制度と財産管理

12月議会個人質問の要旨です

テーマとしては

  1. 成年後見制度と財産管理
  2. 介護保険制度と市財政
  3. 市立病院のバリアフリーと駐輪場整備
  4. ギャンブルやアルコールの依存症問題

を今回は取り上げました

成年後見制度と財産管理

◆花井慶太
成年後見制度と財産管理についてお尋ねいたします。まず、成年後見制度における市長申立ての趣旨について教えてください。また、これまでの申立件数についても教えてください。
次に、市長申立ての相談というのは直接市の窓口ですることは可能なのでしょうか。また、市の直接の窓口以外にも相談することができるのでしょうか。
◎健康福祉部長(直川俊彦) 成年後見制度における市長申立ての趣旨につきましては、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の保護並びに支援を目的として、対象者の福祉の向上や権利擁護を図るため家庭裁判所に審判の請求を行うものでございます。また、過去5年間の審判請求の申立て件数につきましては、平成21年度7件、平成22年度7件、平成23年度9件、平成24年度13件、平成25年度20件でございます。
次に、市長申立てに関わる相談窓口でございますが、市の相談窓口に加えまして、地域の身近な支援者や支援機関などからの発見・連絡・相談・要請をきっかけとする場合の相談窓口といたしましては、医療機関や地域包括支援センター、社会福祉施設、福祉サービス提供事業者並びに地域福祉権利擁護センター等がございますので、よろしくお願いいたします。
◆花井慶太 ご答弁によりますと、直接に担当課へ市長申立ての相談も可能ということでございます。直接相談があった場合には積極的に応じていただき、市長申立てをするか否かの判断をできるだけ早く行っていただくよう要望いたします。
また、年々市長申立ての件数は増加傾向にあるようです。市長申立てに当たっては、親族の有無を確認するために戸籍調査を行うと思いますが、このような調査業務ひいては申立てに伴う義務を効率化するため、他の自治体では戸籍調査業務を法律上守秘義務のある士業に協力依頼するという制度を導入していると仄聞いたします。市長申立てをできるだけ効率的に行うために、このような制度を導入することも検討すべきと考えますが、市の見解を教えてください。2問目を終わります。
◎健康福祉部長(直川俊彦) 対象者が地域社会のあらゆる場面において的確な状況認識や意思決定を行うことができず、また日常生活に何らかの支障を来すと市が判断した場合に、身上監護、金銭管理及び介護保険サービス等の契約管理など成年後見活動に加えて、日常生活におけるきめ細やかな支援を総合的に行う必要性があるものと考えております。戸籍調査に関しましても、対象者の日常生活を一体的に支援するために必要な業務の一環と認識しておりますことから、現在、本市職員により状況把握に努めておりますので、よろしくお願いいたします。
◆花井慶太 これからも単身高齢者世帯、身寄りのない方が増えるでしょうし、成年後見の市町村申立てを活用すべき場面は増えてくると思います。担当課の行う申立業務の諸手続がボトルネックになり、市町村申立ての手続に遅れが出るような状況が出る場合には、先ほど申し上げたような制度の導入も検討していただくようお願いいたします。 次に、成年後見制度に関連いたしまして、高齢者世帯の財産管理の実態についてお尋ねいたします。高齢者世帯の住まいには介護保険施設やサービス付き高齢者向け住宅、自宅などさまざまですが、それぞれどのような財産管理の実態があるのでしょうか。もう少し言いますと、身寄りのない高齢者などで成年後見制度等を利用することが相当な方について、事実上関係者が成年後見制度を使わずに財産管理を行っているような実態はないのでしょうか。高齢者の権利擁護の観点から、市としては高齢者の財産管理についてどのような取組みをなされているのか、教えてください。3問目を終わります。

◎健康福祉部長(直川俊彦) 高齢者の財産管理に関しまして、介護保険施設や有料老人ホーム機能を有したサービス付き高齢者向け住宅に入居している場合には、厚生労働省通知により本人と施設の契約で施設サービスとして金銭管理を行うことが可能となっております。また、在宅高齢者につきましては、必要に応じて豊中市社会福祉協議会の日常生活自立支援事業における金銭管理サービスをご利用いただいている場合がございますが、こうした支援を要する高齢者につきましては、地域の身近な支援者や支援機関等との連携・協力のもと実態把握を行っているところでございます。本市といたしましては、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の福祉サービスの啓発活動も含め、支援者や支援機関などと連携を密に相談支援体制の充実に努めているところでございますので、よろしくお願いいたします。
◆花井慶太
成年後見制度は、高齢者や障害者本人の能力を最大限生かしつつ、本人の財産をはじめとした権利を守る制度です。しかし、自宅やサービス付き高齢者向け住宅にお住まいの高齢者の方については、そもそも成年後見制度の利用が適当なケースでもあえて関係者が事実上財産管理を行っているケースがあるようです。そのような場合、第三者のチェックが入らず、本人保護の観点からは危険です。こういったケースは外部からは見えにくく、そういう意味では先ほどご答弁にありましたような行政の方々もアンテナを張ってさりげなく見守るとか、そういうことが本人の財産保全ひいては生活の基盤の確保に必要だと思いますので注意深く見守っていただき、高齢者の方々が発するサインを見逃さないようにしていただきたいと思います。高齢者の方々の財産管理をはじめとした権利擁護について、市民後見等成年後見制度の普及促進はもちろん、こういった日常の見守りにご配慮していただくよう申し上げます。

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