自転車活用推進法が5月1日施行されました。
同法第14条2項により、5月5日が自転車の日とされ、5月が自転車月間となります。
また同条3項によると、豊中市も地方公共団体として、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければなりません。
自転車活用推進法が5月1日施行されました。
同法第14条2項により、5月5日が自転車の日とされ、5月が自転車月間となります。
また同条3項によると、豊中市も地方公共団体として、自転車月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければなりません。