本日は蛍池で行われました地域自治全体説明会にお伺いしました。
行政からの東丘校区(新千里東町)での取り組みなどの説明のあと、地元の方からの質疑応答がありました。
・交付金300万円はどうすればもらえるのか?
・地域住民は自動的に地域自治組織のメンバーになるので、わざわざ自治会等に会費を払って加入するメリットが無くなるのではないか?
といった趣旨の質問がなされました。
新千里東町地域自治協議会の規約をみてみると、たとえば…
(総会の構成)
第15条 総会は、代議員をもって構成する。
2 代議員は60名までとし、総会にて承認の別表に掲げる各団体を代表する者と公募により選ばれた住民にて構成し、任期は1年(翌年の定期総会の終了まで)とする。ただし、最長4年まで再任できる。
3 公募住民の定数は10名までとし、定数を超えた応募があった場合は抽選とする。
このように総会代議員60人のうち50人は各種団体の代表ですので、すべての地域住民が協議会のメンバーにもかかわらず、地域住民が協議会総会で意見を述べる場は極端に制限されていると言えます。どちらかといえば地域にある各種団体の合議制の場としての性格が強いです。このような総会で決定されたことが、全地域住民の意思決定であるとすることには違和感を覚えざるを得ません。
みんなでつくる豊中市という地域自治組織に関する市のパンフレットがあります。その5ページには地域自治の原則として「民主性の原則」を挙げています。説明によると「地域では、一人ひとりが同じ権利と義務を持っています。地域の重要な決めごとは、みんなにしらせてみんなで決めたルールで行いましょう」とあります。
もし本当に一人ひとりが同じ権利を持っているとするならば、住民一人ひとりが等しく総会の意思決定における権利を持っている必要があるのではないでしょうか?